地元の不動屋さんのおっちゃんと仲良しでたまに飲みにいきます。
自分でもいくつか物件を所有している大家さんで、
もう完全に不動産業が天職で面白くて仕方がない、、
というようなおっちゃんです。
芸能人のお友達もたくさんいて、たまにゴルフ行ったりして優雅に生きてます。
かなりおもしろいです(笑)
、、、で、先日、早速、自宅の売却について相談してきました。
一般媒介契約でいくつかの不動産業者を動かして売った方がいい、
というアドバイス。
ん???
一般媒介契約?
色々、調べました。
不動産の仲介には3種類の契約形態があるそうです。
まずは、専属専任媒介契約。
これは、特定の不動産業者に仲介を依頼し、
他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。
依頼を受けた不動産業者は、依頼主に対して、
1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、
目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。
次に、専任媒介契約。
専属専任媒介契約と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約で、
不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で、
売却活動の状況を報告する義務があり、
目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることができます。
最後に、一般媒介契約。
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約で、
不動産業者に報告義務はなく、
依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。
つまり、売却の際は、
一番”ゆるい”契約で複数の業者とやり取りをせよ、
というアドバイスでした。
→次回に続く。